立ち退き交渉のポイント

 地主・借地の双方の言い分を権利調整できる専門家に聞くのが1番!

地代滞納もなく円満な借地契約が続いている途中で、地主・借地人双方で借地契約を解消する場合があります。
地主としては『返還後の土地に息子・娘夫婦の家屋を新築してあげたい』とか、借地人も『高齢のため老朽化した広い家屋を処分して近くの中古マンションに引っ越ししたい』という話もよくご相談をいただいております。
このとき借地契約を解消して土地の返還を受ける場合に、地主から借地人に立退き料が支払われます。
立退き料をいくらにするかは双方で自由に決めてかまわないのですが、都内では借地権価格がひとつの目安になるケースが多いようです
借地権価格は、
更地価格(実勢価格)×借地権割合
となります。
更地価格は、相続税路線価が一応の目安になりますが、必ずしも実勢価格とはいえませんし、地形や面積などによって価格も大きく影響を受けます。
また建物取壊費用をどちらが負担するかについても、よくご相談いただくのですが、これは双方の話し合いで決めることになります。
一般的には立退料(借地権価格)から建物の取壊費用相当額を控除した金額を借地人に渡すケースが多いようです。
例えば、立退き料1,500円、建物取壊費用250万円とすると、実際の支払1,250万円となります。
◎立退き交渉では次のような点がポイントとなります
・妥当な立退料について事前に調査します
・借地人に立退き意思を確認します
・立退き料の金額を提示します
・立退き期限や取壊し費用、決済の手続き等を決めます

双方の言い分がスムーズにうまく伝わること、決済などのお金のやりとりも多いので第三者(専門家)に交渉や手続きの窓口になってもらうことも選択肢のひとつになるでしょう。
また、所有者のなかには、
「そのような時間がない」「どのような手順で進めればよいのか分からない」「専門の業者に任せたい」
 などの声があるのも現実です。
立ち退きのことでお困りになりましたら一度、不動産の専門家に相談しましょう。