借地権の時価評価

借地権価格は、 借地人に帰属する経済的利益を表示したものをいいます。
その価格の算定方法は、借地権の取引が頻繁に行われている地域か否かにより異なります。

借地権取引が慣行化している地域

周辺地域におけいて、借地権取引の価格を基礎とする方法及び借地権付建物について得られる純収益のうち、建物に帰属する部分を控除した残りの純収益を還元利回りで還元する方法(借地権残余法)により求めた価格を標準として決定します。

借地権取引慣行が未成熟な地域

借地権残余法による価格を標準とし、賃料差額還元法及び更地又は建付地の価格から底地価格を控除して借地権価格を求める方法(底地価格控除法)による価格を比較考量して決定します。

このほか、借地契約の長期化等を原因として支払地代が市場相場より低い場合における当該差額部分について、取引の対象となっている部分を還元する方法(賃料差額還元法)と借地権割合により求める方法により得た価格を比較考量して決定します。
一般的に知られている借地権割合を基に求める方法については、借地権取引が慣行化している地域では非常に有用な方法ではあります。
ですから、相続税路線価で公表されている割合をそのまま採用するには注意が必要です。
この割合は借地権設定後間もない、契約による減価がない場合の割合であるため、契約内容や契約経過期間、設定権利金、建物の残存耐用年数等に応じた借地権の個別性に基づく減価を考慮しなければならない場合が多いからです。