物納制度改正のポイント

 平成18年度の税制改正において、相続税の物納制度について、物納の許可基準が不明確、手続きに長期間を要する場合がある等の指摘を踏まえ、手続きの明確化・迅速化の観点から以下の点について見直しがなされました。
平成1841日以後の相続に適用されています

1.物納不適格財産の明確化

 抵当権が設定されている土地、境界が不明確な土地等の一定の財産を「管理又は処分をするのに不適格な財産(物納不適格財産)」と定め、物納に充てることができない財産を明確化しました。
また、市街化調整区域内の土地や法令の規定に違反して建てられた建物及びその敷地等の財産を「物納劣後財産」と定め、原則として物納に充てることができないが、他に物納適格財産が無ければ物納を認める財産を明確化しました。

2.物納手続きの整備

 物納申請の審査期間が、物納申請期限から原則として3ヶ月以内に行うことと定められました。
また、物納財産を国が収納するために必要な書類として、登記事項証明書・公図・地積測量図・隣地境界確定図等一定の書類を定め、物納申請者は申請時に提示することになりました。
 物納手続きに必要な書類の準備や廃材の撤去等の措置に時間を要する場合には、最長1年間まで延長できることになりました。

3.物納申請を却下された者の延納の申請

 延納による金銭での納付が可能であることから物納申請の全部又は一部が却下された場合には、20日以内に延納の申請を行うことができることになりました。

4.物納申請を却下された者の再申請

 物納申請された財産が物納不適格財産又は物納劣後財産に該当することにより物納申請の却下がされた場合には、20日以内に一度に限り物納の再申請を行うことができることになりました。

5.延納中の物納の選択

 相続税を延納中の者が、資力の状況の変化等により延納による納付が困難となった場合には、申告期限から10年以内に限り、物納を選択することができることになりました。

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